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静岡県の解体工事の会社(解体工事業の許可業者 1,634社)

静岡県で解体工事業の建設業許可を持つ会社は1,634社です。解体の工事を新しく頼む前に、社名・許可番号・所在地をこの一覧で確かめられます。

静岡県の解体工事業について

解体工事業は建物・工作物・基礎などを安全に解体・撤去し、廃棄物を適切に処理する業種で、2016年に独立した許可業種となりました。

静岡県で解体業者に新しく頼むとき

解体工事業は、2016年に独立した許可業種です。1件500万円(税込・材料費込み)以上の解体工事を請け負う会社には、解体工事業の許可が要ります。

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静岡県で解体工事を頼む前に確かめること

許可か登録か

解体工事を請け負うには、500万円以上なら建設業の「解体工事業」の許可、500万円未満でも都道府県への「解体工事業」の登録が要ります(建設業法 第3条・建設リサイクル法 第21条)。このページの会社は、解体工事業の許可を受けている会社です。

施主の届け出

床面積の合計が80㎡以上の建物を解体するときは、工事を頼む施主が、着工の7日前までに都道府県か市に届け出ます(建設リサイクル法 第10条)。多くは会社が代わりに書類を作ります。契約の前に誰が出すかを確かめてください。

口コミ・評判の調べ方

当サイトは口コミや点数を載せていません。評判は、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で、その会社が過去に営業停止や指示の処分を受けていないかを、会社の名前で調べられます。あわせて、見積書が「一式」だけでなく項目ごとに書かれているか、契約の前に工事の内容と代金を書いた書面をもらえるか(建設業法 第19条)も確かめてください。

国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで調べる(別のサイトが開きます)

静岡県で解体の費用が変わる理由

解体の費用は、建物の構造や広さ、前の道路の幅、残っている家具の量などで大きく変わるため、2〜3社の見積もりで比べてください。床面積80㎡以上の建物の解体は、建設リサイクル法で木材やコンクリートを分けて解体することが義務で、発注者は工事を始める7日前までに計画を届け出ます。また、大気汚染防止法で解体の前に石綿(アスベスト)の事前調査が義務になっており、2023年10月からは資格のある人が調べること、石綿が見つかれば除去の工事が加わることも、費用が変わる理由です。

出典:環境省「建設リサイクル法の概要」・環境省「建物を壊すときにはどうしたら良いの?」

静岡県の解体工事の流れ

①2〜3社に現地を見てもらい見積もりを取る ②有資格者が石綿の事前調査をし、結果を確かめる ③床面積80㎡以上なら、工事を始める7日前までに分別解体の計画を届け出る ④電気・ガス・水道などを止め、近所にあいさつする ⑤分けながら解体し、廃材を処理する ⑥工事が終わったら、1か月以内に建物の滅失登記を申請する(不動産登記法 第57条)。

静岡県で解体工事を頼むときのよくある質問

解体工事を頼む会社に、許可や登録は要りますか?

解体工事を請け負うには、建設業の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)か、解体工事業の登録が要ります。請負代金が税込500万円以上の解体工事は、建設業の許可が要ります。見積もりを頼む前に、許可か登録の番号を確かめてください。

建物を壊す前に、施主が出す届出はありますか?

床面積80㎡以上の建物の解体は、建設リサイクル法の届出が要ります。出すのは発注者(施主)で、工事に着手する7日前までです。届出の窓口は、解体の会社に確かめてください。

古い建物の石綿(アスベスト)の調査は必要ですか?

解体工事は、規模にかかわらず、石綿が使われているかを事前に調べる必要があります。2023年10月1日からは、建物の解体や改修の調査は資格のある人(建築物石綿含有建材調査者など)が行います。一定の規模以上の工事は、調べた結果の報告も要ります。

出典:国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です」・環境省「解体工事のアスベスト事前調査」

このページの情報について

  • 運営者このページは建設業許可DB運営事務局が作っています。運営者の情報はこちらにあります: 運営者情報

この一覧の作成と確認

  • 作成建設業許可DB 編集部
  • 確認日2026年10月30日(毎月 取り直し)
  • 表示の決まり許可の種類(一般・特定)と有効期限は、もとの登録のとおりに表示しています
  • 誤り・削除のご依頼お問い合わせのページから