この記事は 千葉県の住宅会社ニュース の1本です(一覧は新しい順)
富津市は10月28日、令和8年台風第25号で住宅が準半壊以上の被害を受けた世帯に向けて、災害救助法に基づく住宅の応急修理の制度を、市のページで案内しました。居室や台所、トイレなど、日常生活に欠かせない最小限の部分を直す制度で、費用は市が修理業者に直接払います。被災した人にお金が支給される制度ではありません。
対象となる世帯

- 台風第25号で、住宅が大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊の被害を受け、自分の資力では応急修理ができない世帯
- 応急修理をすることで、避難所などへの避難が要らなくなる見込みがある
- 応急仮設住宅を使わない(自宅が半壊以上で、修理に1か月を超える見込みの場合は除く)
- 全壊は原則として対象外。ただし、応急修理で住めるようになる場合は対象
- いま住んでいる住宅が対象。空き家・物置・車庫などは対象外
費用の限度額
- 大規模半壊・中規模半壊・半壊:757,000円以内
- 準半壊:367,000円以内
- 限度額を超えた分と、応急修理の対象にならない部分は自己負担
- 被害の程度は、り災証明書で証明されたものを使います
申し込みに要る書類

- 災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)
- り災証明書の写し
- 資力に関する申出書(様式第2号)
- 修理見積書(様式第3号)
- 施工前の被害の状況が分かる写真
- 住宅の被害状況に関する申出書
- 申込チェックシート
様式は市のページからワードとエクセルの形で取れます。問い合わせ:富津市役所 建設経済部 都市政策課 電話 0439-80-1306
修理を請け負う住宅会社が押さえること

- 見積書は市の様式(様式第3号・エクセル)で出します
- 対象になる部分は、市が被害の状況を見て決めます。片付けや清掃の前に被害の箇所を撮り、施主にも撮っておくよう伝えます
- 修理の範囲は居室・台所・トイレなどの最小限です。限度額を超える部分や対象外の部分は自己負担になるため、見積りの段階で分けて示します
- 費用は市から業者へ直接払われる制度です。代金の受け取り方は、契約の前に都市政策課へ確かめます
- 市は、災害に便乗した悪質な業者による高額な請求などのトラブルに注意を呼びかけています。その場で契約を急がせず、書面の見積りで説明します
修理業者を見つけられない人に向けて、千葉県が一般社団法人 全国木造建設事業協会千葉県協会の協力で、応急修理を請け負う工務店を紹介する相談ダイヤルを設けています。市のページから千葉県のページへ進めます。
よくある質問
Q1. 車庫や物置も対象ですか?
対象外です。いま住んでいる住宅が対象で、空き家・物置・車庫などは除かれています。
Q2. お金はだれに払われますか?
市から修理業者へ直接払われます。被災した人に費用が支給される制度ではありません。
Q3. 業者が見つからないときは?
千葉県が、応急修理を請け負う工務店を紹介する相談ダイヤルを設けています。市のページから千葉県の案内へ進めます。
富津市・千葉県の補助金と業者の一覧
- 富津市の住まいの補助金・助成金の一覧:富津市を選んだ状態で開きます
- 千葉県の住まいの補助金・助成金の一覧:ほかの市町村の制度はこちらから市を選びます
- 富津市の建設業許可業者一覧:市内に本店がある許可業者を業種で探せます
- 出典:富津市「令和8年台風第25号による被災住宅の応急修理」 市のページ(初版 2026年10月28日)
- 確認日:2026-10-29
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