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清須市の解体工事の会社(解体工事業の許可業者 21社)

清須市で解体工事業の許可を持つ会社21社の一覧です。家や倉庫の解体を頼む前に、その会社が解体工事業の許可を持っているかを確かめられます。

清須市で解体工事業の協力会社を探す方へ
この一覧は、清須市に主たる営業所があり解体工事業の許可が有効な21社です。 下請に出すときの許可の見方 清須市のほかの業種の会社を探す(27業種)

清須市の業種(許可が有効な会社の多い順)

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21件中 1〜21件表示

清須市の解体・空き家の補助金(1件)

清須市の公式ページで確かめた、家の解体や空き家の取り壊しに使える市の制度です。年度や予算で変わるので、申し込む前に市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

清須市空家解体促進費補助制度:上限 20万円(解体工事に要する費用の3分の2)。受付の期限:市のページに受付の期限の記載なし。市の公式ページ

確かめた日:2026年10月15日(各市の公式ページの本文で確かめました。県と国の制度は「住宅の補助金」のページにまとめています)

解体工事業とは(許可が要る工事)

解体工事は、建物などの工作物を解体する工事です。平成28年6月1日に、とび・土工・コンクリート工事から分かれて新しい業種になりました。1件500万円(税込・材料費込み)以上の解体工事を請け負うには、建設業許可(解体工事業)が要ります。500万円未満の解体だけでも、土木・建築・解体のどの許可も無ければ、建設リサイクル法の解体工事業の登録(都道府県知事・5年ごと)が要ります。ある専門工事で建てた物だけの解体はその専門工事、元請として全体を企画・調整する解体は建築一式・土木一式に当たります。

出典:国土交通省(業種区分)・e-Gov 法令検索・e-Gov 法令検索

許可の見方:上の一覧の「許可番号」で、県の知事の許可か国土交通大臣の許可かが分かります。一般建設業か特定建設業か・許可の有効期限は、会社名を押すと開く各社のページで確かめられます。建設業許可番号の読み方

500万円未満の解体を頼むとき

500万円未満の解体だけでも、土木・建築・解体のどの許可も無い会社には建設リサイクル法の登録が要ります。清須市の21社は解体工事業の許可を持っています。解体工事業・土木工事業・建築工事業の許可を持つ会社は、建設リサイクル法の解体工事業者の登録が要りません(同法 第21条)。

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