大府市の解体工事の会社(解体工事業の許可業者 27社)
大府市に本店があり解体工事業の許可が有効な会社は27社で、全社をこのページに載せています。大府市で解体を頼む前に許可を確かめられます。
大府市で解体工事業の協力会社を探す方へ
この一覧は、大府市に主たる営業所があり解体工事業の許可が有効な27社です。 下請に出すときの許可の見方 大府市のほかの業種の会社を探す(28業種)
大府市の業種(許可が有効な会社の多い順)
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27件中 1〜27件表示
所在地:愛知県大府市横根町大猿尾158-1電話:0562-44-6522許可番号:愛知県知事許可 第105315号
所在地:愛知県大府市月見町4-38電話:0562-47-1380許可番号:愛知県知事許可 第068183号
所在地:愛知県大府市森岡町1-210電話:0562-57-6304許可番号:愛知県知事許可 第068914号
所在地:愛知県大府市共和町5-51電話:0562-46-4415許可番号:愛知県知事許可 第043294号
所在地:愛知県大府市横根町林新田97-1電話:0562-47-0388許可番号:愛知県知事許可 第005029号
所在地:愛知県大府市梶田町1-171電話:0562-44-1166許可番号:愛知県知事許可 第005304号
所在地:愛知県大府市横根町大猿尾179電話:0562-47-3345許可番号:愛知県知事許可 第004165号
所在地:愛知県大府市大東町3-169電話:0562-48-3404許可番号:愛知県知事許可 第043499号
所在地:愛知県大府市共栄町7-1-1電話:0562-48-5331許可番号:愛知県知事許可 第043584号
所在地:愛知県大府市高丘町3-357電話:0562-46-3336許可番号:愛知県知事許可 第063429号
所在地:愛知県大府市梶田町2-22-4電話:0562-38-5070許可番号:愛知県知事許可 第068204号
所在地:愛知県大府市朝日町5-106電話:0562-46-1848許可番号:愛知県知事許可 第001690号
所在地:愛知県大府市共和町宮廻間81電話:0562-48-1256許可番号:愛知県知事許可 第022581号
所在地:愛知県大府市長草町東寄合41-24電話:0562-47-2341許可番号:愛知県知事許可 第043434号
所在地:愛知県大府市神田町2-99-2電話:0562-77-4780許可番号:愛知県知事許可 第057958号
所在地:愛知県大府市共和町1-10-6電話:0562-44-1386許可番号:愛知県知事許可 第063456号
所在地:愛知県大府市追分町1-212電話:0562-38-6099許可番号:愛知県知事許可 第068861号
所在地:愛知県大府市若草町4-17電話:0562-48-3377許可番号:愛知県知事許可 第028781号
所在地:愛知県大府市共栄町4-26フレスト大府共栄町401号電話:0562-44-7334許可番号:愛知県知事許可 第068055号
所在地:愛知県大府市北崎町4-317電話:0562-48-5508許可番号:愛知県知事許可 第063052号
所在地:愛知県大府市北崎町福池47-1電話:052-887-2220許可番号:愛知県知事許可 第085390号
所在地:愛知県大府市宮内町6-104電話:0562-44-7408許可番号:愛知県知事許可 第068889号
所在地:愛知県大府市横根町林新田102電話:0562-44-1199許可番号:愛知県知事許可 第063509号
所在地:愛知県大府市中央町6-145電話:0562-48-2131許可番号:愛知県知事許可 第005621号
所在地:愛知県大府市若草町2-170電話:0562-48-2268許可番号:愛知県知事許可 第003914号
所在地:愛知県大府市共和町油田128電話:0562-85-9915許可番号:愛知県知事許可 第068074号
所在地:愛知県大府市横根町前田107-1電話:0562-47-7722許可番号:愛知県知事許可 第085164号
大府市の解体・空き家の補助金(2件)
大府市の公式ページで確かめた、家の解体や空き家の取り壊しに使える市の制度です。年度や予算で変わるので、申し込む前に市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
大府市老朽空家除却費補助:上限 20万円(市街化区域なら+10万円・市内業者なら+10万円)※ページには限度額10万円(+5万円・+5万円)の区分もあり。受付の期限:先着順・予算額に達し次第終了(随時)。市の公式ページ
木造住宅解体工事費補助:上限 20万円(費用の2分の1・市内の解体業者を使うと上限30万円)。受付の期限:市のページに受付の期限の記載なし。市の公式ページ
確かめた日:2026年10月15日(各市の公式ページの本文で確かめました。県と国の制度は「住宅の補助金」のページにまとめています)
解体工事業とは(許可が要る工事)
解体工事は、建物などの工作物を解体する工事です。平成28年6月1日に、とび・土工・コンクリート工事から分かれて新しい業種になりました。1件500万円(税込・材料費込み)以上の解体工事を請け負うには、建設業許可(解体工事業)が要ります。500万円未満の解体だけでも、土木・建築・解体のどの許可も無ければ、建設リサイクル法の解体工事業の登録(都道府県知事・5年ごと)が要ります。ある専門工事で建てた物だけの解体はその専門工事、元請として全体を企画・調整する解体は建築一式・土木一式に当たります。
出典:国土交通省(業種区分)・e-Gov 法令検索・e-Gov 法令検索
許可の見方:上の一覧の「許可番号」で、県の知事の許可か国土交通大臣の許可かが分かります。一般建設業か特定建設業か・許可の有効期限は、会社名を押すと開く各社のページで確かめられます。建設業許可番号の読み方
市で解体工事を頼む前に
このページは解体工事業の許可の一覧です。1件500万円(税込・材料費込み)以上の解体工事を請け負う会社には、解体工事業の許可が要ります。
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