家のリフォームや解体を頼むと、見積書に「石綿(アスベスト)事前調査」という行が入っていることがあります。「うちの家にアスベストなんてあるの?」「この費用は払わないといけないの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
石綿の事前調査は、大気汚染防止法で、工事を請け負う会社に義務づけられている調査です。この記事では、e-Gov 法令検索で読める大気汚染防止法と施行令・施行規則をもとに、施主(工事を頼む人)が受ける説明と、確かめておきたいことをまとめました。
石綿の事前調査とは:解体だけでなくリフォームも対象
大気汚染防止法 第18条の15は、建物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(解体等工事)について、元請業者(施主から直接工事を請け負った会社)に、石綿を含む建材が使われているかどうかの調査を義務づけています。
つまり、家を取り壊すときだけでなく、壁や天井をはがすリフォーム、屋根や外壁の補修なども対象になります。調査の対象になる「特定建築材料」は、施行令で「吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料」と定められています。
調査の進め方:書類と目で見て、分からなければ分析
施行規則 第16条の5では、調査の方法を次のように定めています。
- 書類と目視で調べる:設計図書などの書面を確かめ、現場で石綿を含む建材がないかを目で見て調べます
- 決められた知識を持つ人が調べる:調査は、環境大臣が定める必要な知識を持つ人に行わせることとされています
- 分からなければ分析する:書類と目視で石綿があるかどうか分からないときは、建材を取って分析します(石綿があるものとみなして、飛び散らない対策をとる場合は分析を省けます)
なお、平成18年(2006年)9月1日以後に工事を始めた建物で、そのことが設計図書などで明らかな場合は、目視の調査までは求められていません。家を建てた年が分かる書類(確認済証や設計図書など)があれば、会社に渡せるよう準備しておくと話が早く進みます。
施主が受け取る説明:調査の結果を書面で
第18条の15 第1項では、元請業者は調査の結果などを書面にして施主に渡し、説明しなければならないと定めています。説明の中身は次のとおりです。
| 場合 | 説明される主なこと |
|---|---|
| すべての工事 | 調査の結果 |
| 石綿を含む建材があったとき | 建材の種類・使われている場所と面積、作業の種類・期間・方法 |
施行規則 第16条の6では、この説明は工事を始める日までに行うものとされています。ただし、後で説明する届け出が要る工事で、石綿を取り除く作業を工事の開始から14日以内に始めるときは、その作業の14日前までに説明することになっています。石綿が「ない」という結果でも、書面で説明を受けるのが決まりです。工事が始まる前に書面を受け取ったか、確かめておきましょう。
調査の費用は施主が負担する
見落としやすいのが費用の扱いです。第18条の15 第2項では、施主(発注者)は、元請業者が行う調査に要する費用を適正に負担することなどにより、調査に協力しなければならないと定めています。
見積書に事前調査の費用が入っているのは、この決まりによるものです。「調査を省いて安くしてほしい」と頼むことはできません。石綿を含む建材がある工事では、第18条の16 でも、施主は工事の方法・工期・工事費などについて、決まりを守るのを妨げるおそれのある条件を付けないよう配慮しなければならないとされています。
反対に、調査の費用が見積書にまったく書かれていない場合は、調査をどうするのかを契約の前に会社へ聞いてみてください。
都道府県への報告:解体80㎡以上・リフォーム100万円以上
調査の結果は、一定の大きさ以上の工事では、元請業者が都道府県知事に報告します(第18条の15 第6項)。施行規則 第16条の11で決められている報告の対象は、次のとおりです。
- 建物の解体で、解体する床面積の合計が80平方メートル以上
- 建物の改造・補修(リフォーム)で、請負代金の合計が100万円以上
同じ会社が工事を2つ以上の契約に分けて請け負った場合は、1つの契約として数えます。報告は、原則として電子の仕組みで行うとされています。報告をするのは会社ですが、施主の氏名や住所も報告の中身に入ります。
また、元請業者は調査の記録の写しを現場に置き、調査の結果などを現場の見やすい場所に掲示しなければなりません(第18条の15 第5項)。工事が始まったら、掲示があるかを見ておくと安心です。
吹付け石綿などがあったら:施主が14日前までに届け出る
調査で、粉じんが多く出やすい建材が見つかった場合は、施主の側にも手続きがあります。施行令 第10条の2では、その建材を吹付け石綿、石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材と定めています。
これらを除去などする工事(届出対象特定工事)では、第18条の17 により、発注者(施主)が作業を始める日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。届け出る中身には、建材の種類・使われている場所と面積、作業の方法などが入ります。
実際の書類は工事の会社が用意してくれることが多いので、調査の結果を聞いたときに「届け出が必要な建材があるか」「届け出はだれがいつ出すか」を確かめておきましょう。届け出が要ると、工事を始められるのは早くても14日後になるため、工事の日程にも関わります。
頼む会社の確かめ方
石綿の事前調査をきちんと行い、結果を書面で説明してくれるかは、会社を選ぶときの目安になります。あわせて、次のことも確かめておくと安心です。
- 建設業の許可を持っているか(許可が要る工事・要らない工事の線引きは「リフォームを頼む前に|建設業許可を確かめる3つの手順」にまとめています)
- 解体のときは、建設リサイクル法の届け出も済ませるか(「家の解体を頼む前に|床面積80㎡以上は施主が届け出る決まり」にまとめています)
- 見積書と契約書に、調査の費用と石綿の除去の費用が分けて書かれているか(契約書で確かめる項目は「工事の契約書で確かめること」にまとめています)
当サイトの建設会社名検索では、社名から許可の種類と有効期限を無料で調べられます。近くで頼める会社を探すときは、建設会社データベースで都道府県と業種から許可を持つ会社を一覧できます。
まとめ:工事の前に確かめる4つのこと
- 解体だけでなくリフォームも、石綿の事前調査の対象になる
- 調査の結果は、工事を始める日までに書面で説明を受ける(石綿がない場合も)
- 調査の費用は施主が適正に負担する決まり=見積書の調査の行を確かめる
- 吹付け石綿などがあったら、施主が作業の14日前までに都道府県へ届け出る=だれがいつ出すかを会社と決める
出典:大気汚染防止法 第18条の15・第18条の16・第18条の17、大気汚染防止法施行令 第3条の3・第10条の2、大気汚染防止法施行規則 第16条の5・第16条の6・第16条の11(e-Gov 法令検索・2026年10月13日に確認)
よくある質問
新しい家でも、石綿の事前調査は必要ですか?
調査そのものは必要です。ただし、平成18年(2006年)9月1日以後に工事を始めた建物で、そのことが設計図書などで明らかな場合は、書面で確かめるだけでよく、目視の調査までは求められていません。
石綿がなかった場合も、説明の書面はもらえますか?
もらえます。大気汚染防止法では、調査の結果を書面にして施主に渡し、説明することになっています。石綿がないという結果も、その中に入ります。
この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。
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