この記事は 千葉県の住宅会社ニュース の1本です(一覧は新しい順)
銚子市は10月28日、災害のときの罹災証明書と被災証明書を、インターネットで申請し、コンビニのマルチコピー機で受け取れる仕組みを、市のページで案内しました。申請はデジタル庁のマイナポータルから行い、証明書の準備ができると電子メールで知らせが届きます。住民票などのコンビニ交付と同じ仕組みを使っています。
申請に要るもの

- 電子証明書の入ったマイナンバーカード
- パソコンかタブレットで申請するときは、ICカードリーダライタか、マイナポータルアプリを入れたスマートフォン
- スマートフォンで申請するときは、マイナポータルアプリを入れたスマートフォン
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号
- 被害の状況が分かる写真のデータ(できるだけ付ける)
- 電子メールの登録
対象は、暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震などの自然災害の罹災証明書と被災証明書です(火災は除く)。法人の申請と、代理人の申請は、電子申請の対象外です。利用者証明用の電子証明書が入っていない、または失効している場合は、先に市役所の窓口で発行の申請が要ります。
受け取り方と利用できる時間
- 被害の調査が済み、証明書の準備ができた知らせの電子メールが届いてから、コンビニのマルチコピー機で発行します
- 使える店:全国のコンビニ(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど)
- 発行のときに、マイナンバーカード(または電子証明書を入れたスマートフォン)と、暗証番号(4桁の数字)を入れます
- コピー代 10円
- 利用時間:午前6時30分から午後11時まで(12月29日から1月3日までと、保守点検の日は使えません)
- スマートフォンの電子証明書で受け取れるのは Android の端末で、一部の店だけ
問い合わせ:銚子市 総務課 危機管理室 危機管理班 電話 0479-24-8193
一部損壊は写真で判定する方法も
住まいの被害が、写真などから「準半壊に至らない(一部損壊)」と明らかに分かり、申請する人がその判定に同意できる場合は、現地の調査を省いて、被害の箇所を撮った写真で判定する「自己判定方式」を選べます。申請書の「自己判定方式による申請」の欄にチェックを入れ、写真を付けて出します。
修理を頼まれた住宅会社が施主に伝えたいこと

- 電子申請は代理人と法人が使えないため、住宅会社が代わりに電子申請することはできません。施主本人がマイナンバーカードで申請します
- 被害の写真は、片付けや修理の前に撮ります。市は、写真のファイル名を被害の箇所と状況が分かる名前に変えるよう求めています
- 施主の電子証明書が切れていると電子申請できません。先に市役所の窓口へ行く必要があるかを、施主に確かめてもらいます
- 一部損壊がはっきりしている場合は、現地の調査を省く自己判定方式を選べることを伝えます
よくある質問

Q1. 会社が代わりに申請できますか?
電子申請ではできません。市のページでは、法人の申請と代理人の申請は電子申請の対象外としています。
Q2. お金はかかりますか?
コンビニで発行するときに、コピー代の10円がかかります。
Q3. 火事も対象ですか?
対象外です。対象は暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震などの自然災害で、火災は除かれています。
銚子市・千葉県の補助金と業者の一覧
- 銚子市の住まいの補助金・助成金の一覧:銚子市を選んだ状態で開きます
- 千葉県の住まいの補助金・助成金の一覧:ほかの市町村の制度はこちらから市を選びます
- 銚子市の建設業許可業者一覧:市内に本店がある許可業者を業種で探せます
- 出典:銚子市「罹災証明書及び被災証明書のコンビニ交付サービス」 市のページ(更新 2026年10月28日)
- 確認日:2026-10-30
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