決算変更届を​出し忘れたら|​遅れたときの​影響と​今からの出し方

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クリップで留めた書類の束とペン

建設業許可を取った後、毎年出さなければならないのが「決算変更届」です。決算のたびに出す書類ですが、忙しさにまぎれて出し忘れたり、期限の数え方を誤ったりすることがあります。本記事では、決算変更届の提出期限の数え方、出し忘れたときに何が起きるか、そろえる書類と出し方を、建設業法の条文に沿って解説します。

目次

決算変更届とは?建設業許可を続けるための届出

木の机でノートに書き込みながら電卓で計算する手元
木の机でノートに書き込みながら電卓で計算する手元(イメージ)

決算変更届の法的位置づけ

決算変更届は、建設業法第11条第2項にもとづく届出です。許可を受けた建設業者は、毎事業年度の終了後4か月以内に、その年度の工事経歴書・直前3年の工事施工金額・財務諸表などを、許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事に出さなければなりません。

出された書類は、許可行政庁で誰でも閲覧できる形で備え置かれます(第13条)。発注者や取引先が会社の工事の実績や財務を確かめる材料にもなります。

あわせて、公共工事の入札に参加するための経営事項審査(経審)は、決算変更届を出した後でなければ受けられないのが一般的な運用です。

出し忘れると何が起きるか

決算変更届を出さないこと自体は、許可の取消しの理由として法律に書かれているものではありません。ただし、次のような不利益があります。

  • 罰則の対象:書類を出さなかった・事実と違う内容で出した場合は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(第50条)
  • 許可の更新や業種追加の申請が受け付けられない:多くの許可行政庁の手引では、決算変更届が出ていない年度があると、更新などの申請の前に出すよう求めています
  • 経審が受けられない:公共工事の入札に必要な経審の申請に進めません

許可の有効期間は5年です。出し忘れたまま更新の時期を迎えると、未提出の年度の分をまとめてそろえることになり、更新の手続きが間に合わなくなるおそれがあります。

決算変更届の提出期限:数え方と注意点

カレンダーに赤いペンで書き込む手元
カレンダーに赤いペンで書き込む手元(イメージ)

提出期限の基本ルール

決算変更届の提出期限は、事業年度が終わった日の翌日から数えて「4か月以内」です(第11条第2項)。

決算日ごとの期限の例:

決算日(事業年度の終了日)提出期限
3月31日7月31日
9月30日1月31日
12月31日4月30日

期限の数え方

期限は、決算日の翌日を1日目として数えます。

決算日が3月31日の場合

  • 4月1日から数え始める
  • 4か月後の同じ日の前日=7月31日が期限

決算日が月の途中の会社も、翌日から数えて4か月後の同じ日の前日が期限です。期限の日が土日祝日に当たるときの扱いは、許可行政庁の手引で確かめてください。

複数の会社を持つ場合の注意点

グループで複数の会社が許可を持っている場合、決算日も期限も会社ごとに別です(例:本社は3月末決算、グループ会社は12月末決算)。会社ごとに期限を一覧にして管理してください。

決算変更届の出し方:実務の手順

事務所の窓口で男性が書類を見せて説明する様子
事務所の窓口で男性が書類を見せて説明する様子(イメージ)

そろえる書類

書類の細かな一覧は許可行政庁ごとの手引で決まっています。多くの場合、次の書類が中心になります。

中心になる書類

  • 変更届出書(表紙)
  • 工事経歴書(その年度の主な工事の一覧)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表(建設業法の様式で作る貸借対照表・損益計算書など。税務申告用の決算書をそのまま出すのではない)
  • 事業報告書(株式会社の場合)
  • 納税証明書(知事許可は事業税、大臣許可は法人税など)

変更があった年に足すもの

  • 役員や営業所技術者などに変更があれば、それぞれの変更の届出(期限は決算変更届とは別に決まっている)

様式は許可行政庁のサイトから取れます。市販の作成ソフトを使う場合は、最新の様式に合っているかを確かめてください。

提出先と出し方

提出先は、許可を受けた行政庁です。知事許可(営業所が1つの都道府県の中だけ)は都道府県、大臣許可(営業所が2つ以上の都道府県にある)は主たる営業所を管轄する地方整備局などです。一般建設業か特定建設業かで提出先が変わるわけではありません。

窓口への持参・郵送のほか、国の建設業許可・経営事項審査の電子申請システムで出せる許可行政庁もあります。電子申請には事前の準備(アカウントの登録など)が要るため、使えるかどうかと準備の中身を許可行政庁の案内で確かめてください。

提出した後

窓口で受け付けられると、控え(副本)に受付の印が押されて返されるのが一般的です。控えは、経審の申請や金融機関への説明などで求められることがあるため、年度ごとに保管してください。書類の直しを求められたら、すぐに対応します。

決算変更届と経営事項審査の関係

経審を受ける会社の注意点

公共工事の入札に参加する建設業者は、決算変更届を出したうえで経営事項審査(経審)を受けます。経審の点数は、決算の数字をもとに計算されます。

決算変更届に事実と違う内容を書くと、罰則(第50条)の対象になるうえ、経審の結果にも影響します。決算の数字は、会計事務所や税理士と確かめながら作ってください。

提出の段取りの例

決算変更届と経審の段取りを、まとめて計画しておくと慌てずに済みます。

段取りの例(決算日が3月31日の場合)

  • 4月〜5月:決算の処理・税務申告
  • 6月〜7月:決算変更届を作って出す(期限は7月31日)
  • 決算変更届の後:経審の申請(入札に参加する会社)

経審の結果には有効期間があるため、公共工事を続けて受注する会社は、毎年同じ時期に段取りを回すことになります。

よくある質問と対策:決算変更届の実務Q&A

Q1:決算が遅れた場合、期限を延ばせるか

A:法律に期限を延ばす決まりはありません。決算の作業が遅れそうなときは、早めに許可行政庁の窓口に相談し、できるだけ早く出してください。

Q2:出していない年度が2年分ある。まとめて出せるか

A:年度ごとに書類を作れば、まとめて出せます。各年度の分を古い年度から順にそろえて出してください。期限を過ぎていることに変わりはないため、気づいた時点で早く出すことが大切です。

Q3:建設業をやめる場合は

A:建設業を廃止したときは、30日以内に廃業の届出を出します(第12条)。廃業の前の年度の決算変更届が出ていない場合の扱いは、許可行政庁に確かめてください。

よくある質問

Q1. 決算変更届の提出期限は決算日からいつまでですか?

事業年度が終わった日の翌日から数えて4か月以内です(建設業法第11条第2項)。例えば決算日が3月31日の場合、7月31日までに出します。

Q2. 決算変更届を出さないとどうなりますか?

書類を出さないことは罰則(6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金・第50条)の対象です。また、許可の更新や業種追加、経営事項審査の申請に進めなくなります。許可の取消しの理由として法律に書かれているものではありませんが、更新の時期に間に合わなくなるおそれがあるため、期限内に出してください。

Q3. 決算変更届に必要な書類は何ですか?

変更届出書・工事経歴書・直前3年の工事施工金額・建設業法の様式で作る財務諸表・納税証明書などです。細かな一覧は許可行政庁の手引で決まっているため、許可を受けた行政庁の最新の手引で確かめてください。

Q4. 提出期限を過ぎてしまった場合、遅れて提出できますか?

遅れても出せます。期限を過ぎたことは罰則の対象になりうるため、気づいた時点ですぐに書類をそろえて出し、必要なら窓口に相談してください。

Q5. 決算変更届はどこに提出しますか?

許可を受けた行政庁です。知事許可は都道府県、大臣許可は主たる営業所を管轄する地方整備局などに出します。一般建設業か特定建設業かで提出先は変わりません。

まとめ

建設業許可を続けるには、決算変更届を毎年期限内に出すことが欠かせません。本記事のポイントを3つにまとめます。

第一に、期限は「事業年度の終了後4か月以内」です。決算日の翌日から数え、複数の会社がある場合は会社ごとに期限を管理してください。

第二に、財務諸表は建設業法の様式で作ります。税務申告用の決算書をそのまま出すのではなく、許可行政庁の手引に沿ってそろえることが求められます。

第三に、経営事項審査との段取りを一緒に組みます。公共工事を受注する会社は、決算変更届の後に経審が続くため、毎年同じ時期に段取りを回してください。

出し忘れは罰則の対象になり、更新や経審にも響きます。まずは自社の決算日から今年の期限を数え、予定表に書き込むことから始めましょう。

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出典:建設業法(e-Gov 法令検索)(第11条第2項・第12条・第13条・第50条)・国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-10-08)
この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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