船橋市の​応急修理|​修理の​完了は​豪雨が​2月28日まで・​台風25号は​3か月以内

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瓦屋根を覆うブルーシートと古い木造の家

この記事は 千葉県の住宅会社ニュース の1本です(一覧は新しい順)

船橋市は、令和8年8月の千葉豪雨と台風第25号で住家が半壊・準半壊の被害を受けた世帯を対象に、災害救助法に基づく「住宅の応急修理」の案内を市のページで出しています。市が修理業者に工事を発注し、費用は市が業者に直接支払います。工事の完了は原則として、千葉豪雨の分が令和9年2月28日まで、台風第25号の分が災害発生日から3か月以内です(10月2日の市のページの更新で、台風第25号の分の期限が示されました)。

目次

上限額と対象の工事

ブルーシートで覆った古い家の瓦屋根
ブルーシートで覆った古い家の瓦屋根(イメージ)
被害の程度上限額(1世帯)
半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)757,000円
準半壊367,000円

対象になる工事は、屋根や壁などの基本部分、浸水した床・壁、ドアなどの開口部、上下水道の配管・配線、トイレなど、日常生活に欠かせない箇所の修理です。壁紙だけの補修、エアコンを含む家電、空き家・物置・車庫、床下収納・階段下収納、消毒・防蟻の工事は対象になりません。すでに修理費を支払った工事も対象外です。

この制度の対象にならない所有者や施主が使える制度は、船橋市の住まいの補助金・助成金の一覧で市を選んだ状態から確かめられます。

使える人と依頼できる業者

ローラーで住宅の外壁を塗る作業着の職人
ローラーで住宅の外壁を塗る作業着の職人(イメージ)

使えるのは、半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)または準半壊の罹災証明を受けた住家に住んでいて、修理をすればその住家で生活できる見込みがあり、自分の資力では応急修理ができない世帯です。大規模半壊は資力の要件を問いません。

修理をする業者は、市に「相手方登録申請書」を出して登録します(すでに登録している業者は不要)。業者向けの問い合わせ先は、市のページで確かめてください。

見落としやすい条件

ブルーシートを掛けた瓦屋根と集合住宅
ブルーシートを掛けた瓦屋根と集合住宅(イメージ)
  • 申し込みには原則として工事前の被害の写真が要ります。写真が無いときは「様式第8号」の代替の資料で申し出ます
  • 先に自分で修理費を払ってしまった工事は対象になりません。着工の前に市の決定を受けます
  • 市は「災害後の悪質業者に注意」の案内も出しています。訪問や電話で工事を急がせる相手には応じないよう呼びかけています

日程

項目期限・時期
市のページの更新2026年10月2日(2026-10-19 に確認)
工事の完了(千葉豪雨の分)原則 2027年(令和9年)2月28日まで
工事の完了(台風第25号の分)原則 災害発生日から3か月以内

申請の方法と書類

流れは、被災された方が申込書と書類を市に出す→市が業者に工事を発注する→業者が工事をして完了報告を出す→市が業者に支払う、の順です。被災された方が出す書類は、応急修理申込書(様式第1号)、罹災証明書の写し、資力に関する申出書(様式第2号・大規模半壊は不要)、応急修理見積書(様式第3号・第3号の2)、工事前の被害状況の写真、住宅の被害状況に関する申出書です。業者は着工前に相手方登録申請書・誓約書・請書、着工後に見積書の写し・工事完了報告書(様式第7号)・工事前後の写真・請求書を出します。様式は市のページからダウンロードできます。問い合わせは住宅政策課(電話 047-436-2712)です。

住宅会社に何が変わるか

市内の被災した住家の修理を、市の発注で請けられるようになります。上限 757,000円・367,000円の枠の中で見積書(様式第3号)を作り、市の決定の前に着工しないことが条件です。

  • 相手方登録申請書・誓約書・請書を先に用意し、最初の工事の前に市へ登録します
  • 見積書は市の様式で、対象外の工事(壁紙だけ・家電・消毒)を分けて書きます
  • 工事前・中・後の写真を必ず残し、完了報告書(様式第7号)と請求書を 完了期限(千葉豪雨の分は2027年2月28日・台風第25号の分は災害発生日から3か月以内)から逆算して出します

よくある質問

Q1. 船橋市の応急修理で、修理をする業者に必要な手続きはありますか?

市に「相手方登録申請書」を出して登録します(すでに登録している業者は不要)。着工前に、相手方登録申請書・誓約書・請書を出します。

Q2. 工事前の写真が無いときは、どうしますか?

申し込みには原則として工事前の被害の写真が要ります。写真が無いときは「様式第8号」の代替の資料で申し出ます。

Q3. 消毒や防蟻の工事も対象になりますか?

対象になりません。壁紙だけの補修、エアコンを含む家電、空き家・物置・車庫、床下収納・階段下収納、消毒・防蟻の工事は対象外です。すでに修理費を支払った工事も対象外です。

船橋市・千葉県のほかの補助金

  • 出典:船橋市「令和8年8月千葉豪雨・令和8年台風第25号による住宅の応急修理」 制度のページ(様式・写真撮影の注意・悪質業者への注意の PDF を含む)
  • 確認日:2026-10-14(市のページの更新日 2026-10-02)

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この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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