広島県の​建設業許可取得前に​知っておくべき『住宅瑕疵担保履行法』の​届出義務

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新築の2階建ての一戸建て住宅

広島県で建設業許可を取得したあと、多くの事業者が見落としがちな義務があります。それが「住宅瑕疵担保履行法」に基づく届出です。建設業許可を取得すれば工事を受注できると安心していても、この届出義務を怠ると監督処分の対象になる可能性があります。届け出を忘れたり、法令を守れていなかったりすれば、行政処分を受けるおそれがあります。本記事では、広島県で建設業許可を取得する前に必ず知っておくべき住宅瑕疵担保履行法の届出義務について、具体的な手続き内容、違反事例、許可取得後の継続的な法令遵守のポイントまで詳しく解説します。許可取得をお考えの事業者様、すでに許可を持つ事業者様の両方にとって重要な情報です。

目次

住宅瑕疵担保履行法とは何か

法律制定の背景と目的

住宅瑕疵担保履行法(正式名称:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)は、平成21年10月1日に施行されました。この法律は、新築住宅の請負や売買を行う建設業者や宅建業者に対して、瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置を義務付けるものです。

法律が制定された背景には、建設業者の倒産などにより、住宅に欠陥があっても補修費用を受け取れない消費者が多数発生した問題がありました。この法律により、新築住宅の購入者や発注者は、万が一施工業者が倒産した場合でも、保険金や供託金から補修費用を受け取ることができるようになりました。

届出義務の対象となる建設業者

住宅瑕疵担保履行法の届出義務は、建設業許可を持つすべての事業者に適用されるわけではありません。対象となるのは「新築住宅を建設する建設業者」です。具体的には、以下の条件に該当する事業者が対象となります。

  • 建設業法の許可を受けている建設業者
  • 自ら施工する新築住宅の請負契約を締結している事業者
  • 住宅のリフォーム工事のみを行う事業者は対象外

届出は、基準日(毎年3月31日)の前10年間に新築住宅を引き渡した建設業者の義務です(住宅瑕疵担保履行法第4条第1項)。新築住宅を引き渡したら、基準日ごとに届け出ることを忘れないようにしましょう。

広島県における届出の具体的な手続き

新築の2階建て住宅の外観
新築の2階建て住宅の外観(イメージ)

届出のタイミングと提出先

広島県で建設業許可を取得した事業者は、基準日(毎年3月31日)における資力確保措置の状況を、基準日から3週間以内に届け出ます。2021年9月30日の改正で、基準日は年2回から年1回になりました。

届出先は、建設業の許可をした行政庁です。広島県知事許可なら広島県、国土交通大臣許可なら所管の地方整備局に届け出ます。提出方法は窓口持参または郵送が基本ですが、自治体によっては電子申請に対応している場合もあります。

届出に必要な資力確保措置の選択

建設業者が選択できる資力確保措置は、次の2つです。

保険への加入

住宅瑕疵担保責任保険法人が提供する保険に加入する方法です。新築住宅を引き渡す際に、物件ごとに保険に加入します。保険料は住宅の規模や構造によって異なりますが、一般的な木造住宅で1棟あたり5万円から10万円程度が目安です。

供託

法務局に保証金を供託する方法です。供託金額は、過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数に応じて算定されます。最低供託額は2,000万円からとなっており、小規模事業者にとっては資金負担が大きいため、多くの事業者は保険加入を選択しています。

届出義務違反による監督処分のリスク

広島県内の監督処分事例

広島県および広島市では、建設業法および住宅瑕疵担保履行法の違反に対して、定期的に監督処分を実施しています。

監督処分の主な理由には、以下のようなものがあります。

  • 住宅瑕疵担保履行法に基づく届出の未提出または虚偽報告
  • 建設業法に定める帳簿の備え付け義務違反
  • 標識の掲示義務違反
  • 技術者の専任義務違反

特に住宅瑕疵担保履行法の届出については、「知らなかった」「対象外だと思っていた」という理由でも処分対象となるため、注意が必要です。

監督処分の種類と影響

建設業法に基づく監督処分には、軽い順に「指示」「営業停止」「許可取消」の3種類があります。住宅瑕疵担保履行法の届出をしないと、基準日の翌日から50日を過ぎた日以降、新しい新築住宅の請負契約を結べなくなります(同法第5条)。

営業停止処分を受けると、処分期間中は請負契約の締結ができなくなり、経営に重大な影響を及ぼします。さらに、処分を受けた事実は国土交通省のネガティブ情報検索システムで公開されるため、取引先や発注者からの信用を失うリスクもあります。また、許可更新手続きの際にも不利な評価材料となる可能性があります。

建設業許可取得後の継続的な法令遵守ポイント

住宅の外壁を手で確かめる様子
住宅の外壁を手で確かめる様子(イメージ)

許可更新手続きとスケジュール管理

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新の申請は有効期間満了日の30日前までに出します。期限内に申請していれば審査の途中も許可は続きますが、申請しないまま満了日を過ぎると許可は失効します。

許可更新を確実に行うためには、以下のスケジュール管理が重要です。

  • 許可取得日から5年後の有効期間満了日をカレンダーに記録
  • 満了日の3か月前から更新準備を開始
  • 必要書類(決算変更届、経営業務管理責任者・専任技術者(2024年12月から営業所技術者)の常勤確認資料など)を整理
  • 満了日の60日前には申請書類を完成させる

広島県の場合、更新申請の審査には約1か月程度かかるため、余裕を持った準備が必要です。

建設業法講習会への参加

建設業法に関する講習会は、法令改正情報の取得や実務上の注意点を学ぶ貴重な機会です。中国地方各県では、毎年度、建設業法に関する講習会が開催されています。開催の予定は、広島県の建設業の担当課や業界団体の案内で確かめてください。

講習会では次のような内容が扱われます。

  • 最新の建設業法改正情報
  • 住宅瑕疵担保履行法などの関連法令の解説
  • 監督処分事例の紹介と予防策
  • 許可更新手続きの実務ポイント
  • 電子申請システムの利用方法

特に経営業務管理責任者や営業所技術者(2024年12月12日までの呼び名は専任技術者)、許可申請の担当者は、これらの講習会に定期的に参加することで、法令違反のリスクを大幅に減らすことができます。

日常的な法令遵守体制の構築

建設業法と関連法令の遵守は、許可取得時だけでなく、日常業務の中で継続的に実施する必要があります。以下のチェックリストを活用して、社内の法令遵守体制を整えましょう。

必須の継続業務

  • 住宅瑕疵担保履行法の届出(新築住宅を引き渡した業者・基準日3月31日から3週間以内)
  • 決算変更届の提出(事業年度終了後4か月以内)
  • 営業所への標識の掲示
  • 帳簿の作成・保管(5年間)
  • 技術者の専任配置と変更届

5年ごとの重要手続き

  • 建設業許可の更新申請
  • 経営業務管理責任者や営業所技術者の要件確認
  • 財産的基礎要件の再確認

これらの業務を担当者任せにせず、経営者自身が期限を把握し、組織的にチェックする仕組みを作ることが重要です。

よくある質問

Q1. リフォームだけをしている会社も、届出が必要ですか?

住宅のリフォーム工事だけを行う事業者は対象外です。届出は、基準日(毎年3月31日)の前10年間に新築住宅を引き渡した建設業者の義務です。

Q2. 届出は、いつ、どこへ出しますか?

基準日(毎年3月31日)の資力確保措置の状況を、基準日から3週間以内に、建設業の許可をした行政庁へ届け出ます。広島県知事許可なら広島県、国土交通大臣許可なら所管の地方整備局です。

Q3. 届け出ないと、どうなりますか?

基準日の翌日から50日を過ぎた日以降、新しい新築住宅の請負契約を結べなくなります(住宅瑕疵担保履行法第5条)。

まとめ

広島県で建設業許可を取得する際には、許可取得そのものだけでなく、取得後の法令遵守義務について正しく理解しておく必要があります。特に住宅瑕疵担保履行法の届出は、新築住宅を引き渡したら基準日(毎年3月31日)ごとに必要です。届け出ないと、新しい新築住宅の請負契約を結べなくなります。また、5年ごとの許可更新手続きや日常的な法令遵守業務についても、スケジュール管理と社内体制の整備が不可欠です。建設業法講習会などの学習機会を活用しながら、継続的に法令知識をアップデートしていくことが、健全な事業運営につながります。まずは自社の届出状況を確認し、次回の届出期限をカレンダーに記録することから始めましょう。

出典:建設業法(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-09-28)
この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。

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業種ごとに見ると、広島県で当サイトに掲載している会社は次のとおりです(2026年10月16日に数えた)。1社がいくつもの業種の許可を持つことがあるため、業種の数を足しても会社の数にはなりません。

業種広島県の掲載の会社
とび・土工工事業5,019社
土木工事業3,347社
鋼構造物工事業3,110社
石工事業3,071社
舗装工事業2,985社
建築工事業2,967社
内装仕上工事業2,735社
水道施設工事業2,726社
大工工事業2,396社
管工事業2,280社
しゆんせつ工事業2,268社
塗装工事業2,227社
解体工事業1,979社
屋根工事業1,896社
タイル・れんが・ブロツク工事業1,878社
電気工事業1,570社
防水工事業1,208社
建具工事業1,154社
左官工事業1,076社
板金工事業1,025社
ガラス工事業938社
熱絶縁工事業893社
鉄筋工事業854社
機械器具設置工事業733社
電気通信工事業438社
造園工事業429社
消防施設工事業409社
さく井工事業58社
清掃施設工事業2社
広島県の業種ごとの掲載の会社(建設業許可DBの掲載・2026年10月16日に数えた)

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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