元請けと​下請けの違い|​建設業法の​主な義務と​契約書の交付

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背広の人と作業着の人が握手する手元

元請けと下請けの違い(早見表)

くらべる所元請け(元請負人)下請け(下請負人)
だれから請け負うか発注者(施主など)から直接元請け(または上の下請け)から
請け負う範囲工事全体工事の一部
主な役目下請けとの契約を書面で交わす・下請代金を払う・現場全体の施工の体制をまとめる請け負った部分を契約どおりに施工する
元請けの主な義務(期限)着手前に契約の書面を交わす(第19条)・注文者から支払を受けてから1か月以内に下請代金を払う(第24条の3)・完成の知らせから20日以内に検査する(第24条の4)・特定建設業の元請けは、下請が特定建設業者でも資本金4,000万円以上の法人でもないとき(個人事業主を含む)、引渡しの申出から50日以内に支払期日を決める(第24条の6)さらに下の会社へ工事を出すときは、同じように書面を交わす
建設業の許可どちらも、軽微な工事(1件500万円未満・金額は消費税込み。建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事)でなければ、請け負うには許可が要る
特定建設業の許可下請けに出す代金の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になるときに要る要らない(下請けとして請け負うだけなら一般建設業の許可で足りる)

書面の契約(第19条)を守らないと、許可行政庁から指示や営業停止の処分を受けることがあります(第28条)。支払と検査の期限(第24条の3・第24条の4・第24条の6)を守らないときは、許可行政庁が公正取引委員会に措置を求めることがあります(第42条)。ほかの義務(施工体制台帳・技術者を置く など)は 7 節の表にまとめています。

注意

本文は制度の概要を読者向けに説明するものです。個別案件の適法判断・契約書の作成については、必ず管轄の行政庁の窓口や専門家にご確認ください。

1. 元請と下請の定義

ふだん元請(元請け)は、発注者と直接契約する建設業者を指します。建設業法の「元請負人」は、下請契約で工事を注文する側の建設業者のことで、1次下請が2次下請に工事を出せば、その契約では1次下請が元請負人になり、支払や検査の期限の義務を負います。下請負人(下請)は、元請(またはさらに上位の請負人)から一部の工事を再請負として受ける側です。自分が発注者と契約していなければ、その部分では下請の立場になります。

図面を持って現場を見渡す現場監督の後ろ姿
図面を持って現場を見渡す現場監督の後ろ姿(イメージ)
目次

2. 契約の流れで見る違い

立場契約の相手典型的な役割
元請発注者(官公庁・民間オーナー等)工事全体の完成責任、工程管理、下請への発注
1次下請元請担当業種の施工・品質・安全管理
二次下請以降上位の請負人さらに細分化した専門工事

同一会社が「この工事では元請、あの案件では下請」となることも珍しくありません。重要なのは案件ごとに自分が誰と契約しているかです。

契約書に署名を求める手元と署名する手
契約書に署名を求める手元と署名する手(イメージ)

3. 下請契約と書面交付の要点

建設業法は、下請契約における不利益な取引を防ぐため、一定事項を書面に記載して交付し(第19条)、その写しを営業所の帳簿に添えて、引渡しから5年間(発注者から請け負った新築住宅の工事は10年間)保存することを求めています(第40条の3・施行規則第26条・第28条)。現場では見積・発注書・請負契約書などでこれを満たすことが多いですが、口約束のみのままにしないことが重要です。

  • 下請代金の額と支払時期
  • 工事の内容、着手・完成の時期
  • 契約不適合責任(2020年3月までの呼び名は瑕疵担保責任)の内容 など、法令で定められた事項(建設業法第19条)

この書面は、金額や規模にかかわらず、契約を結ぶときに(遅くとも工事の着手前に)当事者が署名または記名押印して相互に交付する必要があります(建設業法第19条第1項・相手の承諾があれば電子契約も可)。詳細は国土交通省の公式解説・手引で最新の様式・記載例を確認してください。

4. 特定建設業者が意識すべきルール

特定建設業の許可を受けている元請は、一般建設業の元請よりも下請保護のための規律が厳しくなります。代表例として、下請(特定建設業者や資本金4,000万円以上の会社を除く)から工事の引渡しの申出を受けた日から50日以内の、できるだけ短い期間内に支払期日を定める義務があります(建設業法第24条の6)。

自社が一般か特定かは、許可通知書・標識・当サイトの検索で確認できます。詳細は一般建設業と特定建設業の違いの記事を参照してください。

5. 工事代金・下請代金の支払のイメージ

発注者から元請への工事代金の支払が遅れると、元請の下請への支払にも影響します。建設業法では、元請は注文者から出来形や完成の支払を受けた日から1か月以内の、できるだけ短い期間内に下請代金を支払わなければなりません(第24条の3)。受注段階で「誰がいつまでにいくら支払うか」を書面で明確にしておくことが、後のトラブル防止になります。

6. 取引前チェックリスト

確認項目内容
相手の建設業許可有効期限内か、必要な業種・一般/特定を保有しているか(許可情報の調べ方)
契約書・発注書下請契約の法定記載事項が書面にあるか
着手前書面工事の着手前に、契約書(または注文書と請書)の交付ができているか
支払条件検査完了・請求タイミング・遅延時の取決めが明確か

7. 元請に求められるその他の義務

元請には、書面と支払のほかにも、下請を守り工事全体を管理するための決まりがあります。とくに次の5つは、元請になる会社がふだんの段取りに組み込んでおきたいものです。

義務中身条文
下請の意見を聴く工程や作業の方法を決めるときは、あらかじめ下請の意見を聴く第24条の2
完成の確認の検査下請から完成の知らせを受けた日から20日以内に検査し、確かめた後、下請が求めればすぐに引渡しを受ける第24条の4
不当に低い代金の禁止立場の強さを使って、通常かかる原価に満たない額で請け負わせない第19条の3
施工体制台帳と施工体系図下請に出す総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の工事と公共工事では、台帳を現場に備え、体系図を見える場所に掲げる第24条の8
技術者を置くどの工事にも主任技術者を置く。下請に出す総額が上の金額以上なら、元請は監理技術者を置く第26条

下請に出す総額が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上になる工事の元請になるには、特定建設業の許可が要ります。この金額は2025年2月に引き上げられたので、古い資料の「4,500万円」「7,000万円」のままになっていないか気を付けましょう。

8. よくある質問

Q1. 下請の会社も建設業許可が要りますか?

下請でも、1件の請負代金が500万円以上(消費税込み。建築一式工事は1,500万円以上で、延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事を除く)の工事を請け負うなら、その業種の許可が要ります。元請は、許可の要る工事を許可の無い会社に請け負わせてはいけないので、発注の前に相手の許可を確かめてください(許可情報の調べ方)。

Q2. 下請に丸ごと工事を任せてもよいですか?

請け負った工事をそのまま一括して下請に出す「一括下請負」は、原則として禁止です。民間の工事で、共同住宅の新築を除き、発注者があらかじめ書面で承諾した場合だけ認められます。公共工事では承諾があっても認められません。

Q3. 注文書と請書のやりとりだけで契約書の代わりになりますか?

なります。ただし、注文書と請書のどちらか(または付けた約款)に、法律で決められた事項がそろっている必要があります。基本契約書を結んだうえで、工事ごとに注文書と請書を交わす形も使えます。

Q4. 追加の工事を口頭で頼まれたときは?

追加や変更も、着手の前に内容と金額を書面にして交わすのが決まりです。口頭のまま進めると、代金をめぐる争いになりやすく、元請の側は建設業法の違反を問われることもあります。急ぎのときでも、メールなどで内容と金額を残し、後で正式な書面を交わしましょう。

Q5. 元請の支払が遅れているときはどこに相談できますか?

許可を出している行政庁(国土交通省の地方整備局や都道府県)に、建設業法の違反の疑いとして相談できます。国土交通省の「駆け込みホットライン」や、都道府県の建設工事紛争審査会(あっせん・調停・仲裁)も使えます。

Q6. 下請がさらに下の会社に工事を出すときに、することはありますか?

施工体制台帳を作る必要がある工事では、下請の会社がさらに別の会社(2次下請)へ工事を出すとき、再下請負通知書を元請に出す決まりがあります。元請はこの通知をもとに台帳と体系図を最新にします。元請は、工事の始めに「再下請に出すときは通知を出すこと」を下請に知らせ、現場にも掲げておきます。

9. まとめ

  • 元請は発注者と直接契約する側、下請は上位請負人から再請負を受ける側
  • 下請契約では法定事項の書面化が原則。口約束のみは避ける
  • 特定建設業の元請は下請保護のためのより厳しい支払ルールに留意
  • 取引前に相手の許可の有効性・区分を必ず確認する
天井で照明の配線工事をする作業員
天井で照明の配線工事をする作業員(イメージ)

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取引先や下請の会社の許可(業種・一般/特定・有効期限)は、都道府県別・業種別の建設会社の一覧から会社のページを開いて確かめられます。

出典:建設業法(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-09-28)

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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