徳島県で解体工事業を営む、またはこれから参入を検討している事業者にとって、建設業許可の取得は事業の信頼性を高め、公共工事への入札参加資格を得るための重要なステップです。しかし、許可取得後のコンプライアンス違反により、許可取消や刑事罰を受けるケースが全国で発生しています。違法な盛り土や虚偽の申請は、処分や刑事罰につながります。この記事では、徳島県で解体工事業許可を取得する際の申請要件から、許可取得後に守るべきコンプライアンス、違反事例から学ぶべきポイントまでを詳しく解説します。適切な許可取得と法令遵守により、長期的に信頼される企業を目指しましょう。
徳島県における解体工事業許可の基本要件
解体工事業の建設業許可が必要なケース
建設業法により、建設工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。解体工事業については、2016年6月1日の建設業法改正により「とび・土工工事業」から独立した業種として新設されました。徳島県で解体工事業を営む場合、請負金額が500万円以上(税込)の工事を受注する際には、解体工事業の建設業許可を取得しなければなりません。
500万円未満の軽微な工事のみを行う場合でも、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要となります。ただし、公共工事への入札参加や、元請として大規模な解体工事を受注する場合には、建設業許可の取得が事実上必須となります。
徳島県の解体工事業の許可申請に必要な要件
徳島県で解体工事業の建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者(経管)の設置:5年以上の経営業務管理責任者としての経験、または6年以上の経営業務補佐経験を有する者を常勤役員等として配置する必要があります。
専任技術者(2024年12月から営業所技術者)の設置:解体工事に関する一定の資格(1級または2級土木施工管理技士、1級または2級建築施工管理技士など)を持つ者、または実務経験を有する技術者を営業所ごとに専任で配置しなければなりません。
誠実性:請負契約の締結・履行において、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。過去に虚偽申請や重大な法令違反がないことが条件となります。
財産的基礎:一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。
欠格要件に該当しないこと:建設業法第8条に定める欠格要件(暴力団員等(暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経ない者)、破産者で復権していない者など)に該当しないことが必要です。
許可取得後のコンプライアンス違反事例から学ぶ

盛土規制法で気をつけること
盛土規制法では、違法な盛り土に対して原状回復などの命令が出され、従わない場合は罰則の対象になります。
違法盛り土は、建設業法違反だけでなく、廃棄物処理法違反、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)違反など複数の法令に抵触する可能性があります。徳島県内でも同様の行為が発覚した場合、建設業許可の取消処分や営業停止処分の対象となります。さらに、原状回復には多額の費用が必要となり、企業の財務状況を著しく悪化させるリスクがあります。
解体工事業者は、解体現場から発生する廃棄物や残土の処理について、マニフェスト制度を適切に運用し、許可を受けた処分場へ搬入する義務があります。コスト削減のために不適切な処分を行うことは、短期的には経費削減になっても、長期的には事業継続そのものを危うくする重大なコンプライアンス違反です。
虚偽申請による刑事罰のリスク
福岡県大任町では、虚偽の書類で建設業許可を得た疑いで、会社社長ら2人が送検される事例が発生しました。この事例では、勤務の実態がない2人を常勤役員と技術者として書いた虚偽の証明書で許可を得た疑いが持たれています(TNCテレビ西日本 2026年4月30日)。
虚偽申請による建設業許可取得は、建設業法第47条(虚偽申請等の罪)により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。法人の場合は、行為者だけでなく法人も1億円以下の罰金刑の対象となります。さらに、許可の取消処分を受けた場合、5年間は再度の許可申請ができなくなります。
徳島県で解体工事業許可を申請する際には、実務経験証明書や資格証明書など、すべての書類について真実の記載を行うことが絶対条件です。申請書類の作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
入札参加資格取得とコンプライアンス維持の重要性
入札参加資格の申請要件と審査のポイント
建設業許可を取得した後、公共工事への参入を目指す場合には、入札参加資格の取得が必要です。徳島県や県内各市町村では、定期的に入札参加資格審査申請の受付期間を設けています。
入札参加資格の審査では、建設業許可の有効性はもちろん、過去の工事実績、経営状況、技術者の配置状況などが総合的に評価されます。特に重要なのが「経営事項審査(経審)」の受審です。経審は、公共工事の入札に参加する建設業者の経営規模や経営状況を客観的に評価する制度で、評点が高いほど受注機会が広がります。
コンプライアンス違反の履歴がある場合、入札参加資格の審査で不利になるだけでなく、既に取得している資格が停止される可能性もあります。解体工事業においては、廃棄物処理法違反、労働安全衛生法違反などが特に厳しく審査される傾向があります。
建設業許可業者数の増加とコンプライアンスの重要性
全国の建設業許可業者数は、2026年3月末で483,823業者(前年度から123業者の増加)です。解体工事業についても、2016年の業種新設以降、許可業者数が着実に増加しています。競争が激化する中で、選ばれる企業になるためには、価格競争力だけでなく、法令遵守と信頼性の高さが差別化のポイントとなります。
徳島県内でも、公共工事の発注者である自治体や、民間の大手建設会社は、下請業者選定の際にコンプライアンス体制を重視する傾向が強まっています。ISO認証の取得、安全管理体制の整備、デジタル化による工事記録の透明性向上など、法令遵守を超えた積極的な取り組みが評価される時代になっています。
建設業許可の更新は5年ごとに行われますが、更新時には決算変更届の提出状況、法令遵守状況などが審査されます。日常的なコンプライアンス維持が、長期的な事業継続の基盤となります。
徳島県で解体工事業の許可を持つ会社は、徳島県の解体工事業の許可業者一覧で会社名や所在地から確かめられます。
よくある質問

Q1. 徳島県で解体工事業の登録を受ける要件は何ですか?
解体工事業の登録には、技術管理者を置くことと、登録の拒否の事由(欠格要件)に当てはまらないことが必要です。財産的基礎の要件はありません。技術管理者は、建設系の国家資格などを持つ人か、解体工事の実務経験が8年以上(大学の指定学科卒は2年以上・高校の指定学科卒は4年以上)の人などです。申請先は徳島県の担当窓口で確かめてください。
Q2. 解体工事で発生した残土を盛り土にする際の注意点は?
盛り土は、2023年5月に施行された盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)や、自治体の条例、森林法などの対象になります。規制区域の中で一定の規模を超える盛り土には許可や届出が要ります。必ず事前に市町村や県の窓口に相談し、必要な許可・届出を確認してください。
Q3. 解体工事業の許可と建設業許可の違いは何ですか?
500万円未満の解体工事だけを行う場合は、建設リサイクル法の解体工事業登録で足ります。500万円以上の解体工事には、建設業許可(解体工事業)が要ります。解体工事業は2016年6月施行の改正で新しい業種になり、とび・土工工事業の許可で解体工事ができる経過措置は2019年5月で終わりました。土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可があれば、解体工事業の登録は要りません。
Q4. 徳島県内で違法盛り土が発覚した場合の罰則は?
盛土規制法では、規制区域の中で許可を受けずに盛り土をすると、個人に3年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人に3億円以下の罰金が科される可能性があります。また行政処分としての原状回復命令が出され、是正しない場合は工事停止命令や許可取消の対象となります。会社の社会的信用も大きく損なわれるため、法令遵守が不可欠です。
Q5. 解体工事の残土処理で気を付けるべき法令は?
建設リサイクル法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法の遵守が必要です。分別解体と再資源化が義務付けられ、マニフェスト管理も必須です。残土の搬出先は適正な処分場か確認し、不法投棄は厳罰対象です。県や市の環境部局への事前確認を徹底してください。
まとめ
徳島県で解体工事業許可を取得し、事業を成功させるためには、適切な許可申請、取得後の法令遵守、継続的なコンプライアンス体制の維持が不可欠です。第一に、許可申請時には虚偽記載を絶対に行わず、すべての書類を正確に作成すること。福岡県の送検事例が示すように、虚偽申請は刑事罰の対象となり、企業の存続を脅かします。第二に、解体工事で発生する廃棄物や残土の処理について、関係法令を遵守し、適切な処分を行うこと。不適切な処分は、重大な行政処分につながります。第三に、入札参加資格の取得や経営事項審査において有利な評価を得るために、日常的なコンプライアンス体制の整備と記録の保管を徹底すること。競争が激化する解体工事業界において、信頼される企業として選ばれるためには、法令遵守が最大の差別化要因となります。まずは自社の許可要件充足状況と法令遵守体制を点検することから始めましょう。
出典:建設業法(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-09-28)・NetIB-News(福岡県の一般建設業許可の取り消し)・国土交通省「令和7年度末の建設業許可業者数調査の結果」(確認日 2026-10-19)
業種ごとに見ると、徳島県で当サイトに掲載している会社は次のとおりです(2026年10月16日に数えた)。1社がいくつもの業種の許可を持つことがあるため、業種の数を足しても会社の数にはなりません。
| 業種 | 徳島県の掲載の会社 |
|---|---|
| とび・土工工事業 | 1,491社 |
| 土木工事業 | 1,455社 |
| 水道施設工事業 | 1,151社 |
| 建築工事業 | 1,095社 |
| 舗装工事業 | 1,079社 |
| 石工事業 | 901社 |
| 鋼構造物工事業 | 894社 |
| しゆんせつ工事業 | 835社 |
| 大工工事業 | 604社 |
| 解体工事業 | 596社 |
| 管工事業 | 581社 |
| 内装仕上工事業 | 579社 |
| 塗装工事業 | 540社 |
| 屋根工事業 | 488社 |
| タイル・れんが・ブロツク工事業 | 482社 |
| 電気工事業 | 422社 |
| 防水工事業 | 222社 |
| 建具工事業 | 206社 |
| 板金工事業 | 201社 |
| 左官工事業 | 188社 |
| 機械器具設置工事業 | 179社 |
| ガラス工事業 | 169社 |
| 熱絶縁工事業 | 167社 |
| 鉄筋工事業 | 159社 |
| 造園工事業 | 118社 |
| 電気通信工事業 | 101社 |
| 消防施設工事業 | 77社 |
| さく井工事業 | 23社 |
| 清掃施設工事業 | 1社 |
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