山梨県で​解体工事業の​許可を​取得する際の​要件と​申請手続き完全ガイド

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山に囲まれた甲府市の街並み

山梨県で解体工事業を営む際、多くの事業者が「どのような許可が必要なのか」「無許可で工事を請け負うとどんなリスクがあるのか」という疑問を抱えています。解体工事業は建設業法の改正により、以前にも増して厳格な許可要件が求められるようになりました。この記事では、山梨県で解体工事業の許可を取得するための具体的な要件、申請手続きの流れ、そして無許可営業がもたらすリスクまで、実務に即した情報を網羅的に解説します。これから解体工事業への参入を検討している方、すでに営業中だが許可要件を再確認したい方にとって、必要な知識がすべて得られる内容です。

目次

解体工事業の許可制度の基本と建設業法改正の影響

解体工事業に必要な許可の種類と法的根拠

解体工事業を営むためには、建設業法に基づく「解体工事業」の許可が必要です。平成28年(2016年)6月に施行された建設業法改正により、解体工事は「とび・土工工事業」から独立した新たな業種として位置づけられました。この改正により、500万円以上(税込)の解体工事を請け負う場合は、解体工事業の建設業許可を取得しなければなりません。

営業所が山梨県内だけにある場合は「山梨県知事許可」を、2つ以上の都道府県に営業所を置いて営業する場合は「国土交通大臣許可」を取得する必要があります。また、許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分があり、下請契約の規模によって取得すべき許可が異なります。元請として5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合は、特定建設業許可が必要です。

500万円未満の解体工事だけなら「解体工事業の登録」

建設業の許可(土木一式工事業・建築一式工事業・解体工事業のいずれか)を持たずに、1件500万円未満(税込)の解体工事だけを請け負う場合は、建設業の許可ではなく、建設リサイクル法に基づく「解体工事業の登録」を、工事をする区域の都道府県知事から受けます。登録では、営業所技術者ではなく「技術管理者」を置きます。技術管理者の要件(実務経験8年など)は登録のためのもので、建設業の許可の要件とは別です。この記事では、500万円以上の工事を請け負うための建設業の許可(解体工事業)を中心に説明します。

建設業法改正による新たな義務と対応ポイント

建設業法は近年、数次にわたる改正が行われており、解体工事業者にも影響を及ぼしています。特に令和2年(2020年)10月に施行された改正では、建設業許可の承継制度が創設され、事業譲渡や相続の際の許可の取り扱いが明確化されました。また、民間工事における適正な施工体制の確保に向けて、施工体制台帳の作成義務範囲が拡大されるなど、コンプライアンス強化が進んでいます。

さらに、解体工事業に特有の課題として、廃棄物処理法との関連があります。解体工事で発生する建設廃棄物の処理については、廃棄物処理法に基づく適正な処理が求められ、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・管理が義務付けられています。建設業許可申請の要件を満たすだけでなく、廃棄物処理に関する法令知識も不可欠です。

山梨県で解体工事業許可を取得するための具体的要件

書類の棚でファイルを調べる人の手元
書類の棚でファイルを調べる人の手元(イメージ)

経営業務の管理体制と営業所技術者の要件

山梨県で建設業許可申請を行う際、最も重要な要件の一つが、経営業務の管理を適正に行う体制です。2020年10月の改正で、以前の「経営業務管理責任者(経管)」の要件は「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」の要件に改められました。代表的なのは、常勤の役員などのうち1人が、以下のいずれかの経験を持つ形です(建設業法施行規則第7条第1号)。

  • 建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員など)で経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関して6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験を有する者

また、「営業所技術者(2024年12月までの呼び名は専任技術者)」の配置も必須要件です。一般建設業の解体工事業の営業所技術者になるためには、主に以下のいずれかの資格や実務経験が求められます。

  • 1級土木施工管理技士、または2級土木施工管理技士(種別 土木)
  • 1級建築施工管理技士、または2級建築施工管理技士(種別 建築か躯体)
  • 解体工事施工技士
  • 技術士(建設部門または総合技術監理部門の建設)
  • 解体工事に関して10年以上の実務経験を有する者(指定学科を卒業した人は、大学・高等専門学校で3年以上、高校で5年以上)

財産的基礎と欠格要件のチェックポイント

建設業許可を取得するには、一定の財産的基礎も必要です。一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること(預金残高証明書等で証明)
  • (許可の更新のとき)直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

個人事業主の場合は、個人の預金残高証明書や確定申告書で財産的基礎を証明できます。法人の場合は、直前の決算における貸借対照表の純資産額で判断されます。

また、欠格要件に該当しないことも重要です。建設業法第8条には、暴力団員等(暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経ない者)、破産手続中の者、不正な行為により許可を取り消されてから5年を経過しない者などが欠格事由として定められています。申請前に自社の役員や経営業務管理責任者がこれらに該当しないか、必ず確認しましょう。

山梨県での建設業許可申請手続きの実務フロー

申請書類の準備と提出先

山梨県で建設業許可申請を行う場合、山梨県県土整備部建設業対策室が窓口となります。申請に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 建設業許可申請書(様式第一号)
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 営業所技術者一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 主要取引金融機関名
  • 経営業務管理責任者証明書
  • 営業所技術者等証明書(旧 専任技術者証明書)
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書

これらの書類に加えて、実務経験を証明するための契約書、注文書、請求書などの工事実績書類が必要になる場合があります。特に営業所技術者を実務経験で証明する際には、10年分(指定学科の卒業者は3年分か5年分)の工事実績を客観的に証明できる書類の準備が求められます。

審査期間と許可取得後の義務

山梨県知事許可の場合、申請書類を提出してから許可が下りるまでの標準処理期間は、申請書を受理してから土日祝日を含み35日程度です(山梨県の案内)。ただし、書類に不備がある場合や追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。申請には手数料が必要で、知事許可の新規申請の場合は9万円、大臣許可の場合は登録免許税15万円です。

許可取得後も、建設業者には継続的な義務があります。主なものは以下の通りです。

  • 毎事業年度終了後4ヶ月以内の決算変更届(事業年度終了報告)の提出:財務諸表や工事経歴書などを提出します
  • 変更届の提出:商号・役員・営業所の所在地などは30日以内、営業所技術者(旧 専任技術者)の変更は2週間以内に届出が必要です
  • 5年ごとの許可更新:建設業許可の有効期間は5年間で、継続して営業する場合は更新手続きが必要です
  • 標識の掲示:営業所と、発注者から直接請け負った工事(元請の工事)の現場には、建設業許可を受けていることを示す標識を掲示しなければなりません(建設業法第40条)

無許可営業のリスクと廃棄物処理法遵守の重要性

住宅地で重機が木造の建物を解体する現場
住宅地で重機が木造の建物を解体する現場(イメージ)

無許可営業による罰則と実際の摘発事例

建設業法第3条に違反し、無許可で500万円以上の解体工事を請け負った場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という重い刑事罰が科されます。法人の場合は、行為者だけでなく法人に対しても1億円以下の罰金刑が科される可能性があります(両罰規定)。

山梨県内でも、無許可での営業は摘発の対象になります。特に解体工事業は、比較的参入しやすい業種と考えられがちですが、適切な許可なしに営業を続けることは法令違反であり、発覚した場合は事業の継続が困難になります。許可が要るのは1件500万円以上(税込)の工事で、この金額の工事を許可なく請け負った分が違反になります。元請業者や発注者にも影響が及ぶ可能性があります。

廃棄物処理法違反を回避するための実務対応

解体工事では、建設廃棄物の適正処理が極めて重要です。廃棄物処理法では、排出事業者(解体工事を発注者から直接請け負った元請業者)に対して、産業廃棄物の処理を委託する際の基準が定められています。主な遵守事項は以下の通りです。

  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付:産業廃棄物を運搬・処分業者に引き渡す際、必ずマニフェストを交付し、適正に処理されたことを確認します
  • 委託契約書の締結:収集運搬業者および処分業者と、それぞれ書面による委託契約を締結する必要があります
  • 許可業者への委託:産業廃棄物の運搬・処分は、都道府県知事等の許可を受けた業者にのみ委託できます

廃棄物の不法投棄や、許可の無い業者への処理の委託は、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金という重い刑事罰の対象です(不法投棄などの一部の違反では、法人に3億円以下の罰金)。建設業許可の取得と合わせて、廃棄物処理に関する知識と適正な処理体制の構築が不可欠です。

山梨県で解体工事業の許可を持つ会社は、山梨県の解体工事業の許可業者一覧で会社名や所在地から確かめられます。

よくある質問

Q1. 山梨県で解体工事業の許可を取得するための主な要件は何ですか?

主な要件は、経営業務の管理を適正に行う体制(常勤役員等)、営業所技術者の配置、財産的基礎、欠格要件に該当しないことです。営業所技術者は、土木施工管理技士・建築施工管理技士・解体工事施工技士などの資格(2015年度までに合格した土木・建築の施工管理技士は、解体工事の実務経験1年以上か登録解体工事講習の受講も要る)か、解体工事の実務経験10年以上(指定学科の卒業者は3年か5年)が必要です。一般建設業の財産的基礎は、法人・個人とも自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を調達できることなどです。

Q2. 解体工事業の登録と建設業許可の違いは何ですか?

建設業の許可(土木一式・建築一式・解体工事業)を持たずに1件500万円未満(消費税込み)の解体工事だけを請け負う場合は、工事をする区域の都道府県知事の「解体工事業の登録」が必要です。500万円以上の解体工事を請け負うには、建設業の許可(解体工事業)が必要です。登録で置くのは技術管理者、許可で置くのは営業所技術者で、要件も別です。

Q3. 山梨県での解体工事業許可申請に必要な書類を教えてください

主な必要書類は、許可申請書、経営業務管理責任者証明書、営業所技術者等証明書(旧 専任技術者証明書)、財務諸表、納税証明書、登記事項証明書、略歴書、常勤性確認資料などです。山梨県県土整備部建設業対策室に事前相談し、最新の書式と要件を確認することをお勧めします。

Q4. 解体工事業の登録で置く「技術管理者」の条件は?

技術管理者は、建設業の許可ではなく解体工事業の登録で置く人です。1級建設機械施工管理技士・2級建設機械施工管理技士(第1種か第2種)、土木施工管理技士、建築施工管理技士、建築士などの資格を持つ人か、解体工事の実務経験が8年以上(学歴により短縮あり)の人が当たります。500万円以上の工事を請け負う建設業の許可では、技術管理者ではなく営業所技術者の要件(実務経験なら10年など)を満たす必要があります。

Q5. 山梨県での解体工事業許可の申請手数料と取得期間は?

知事許可の場合、新規申請手数料は9万円です。標準処理期間は申請書の受理後、土日祝日を含み35日程度ですが、書類不備がある場合は追加で時間がかかります。また、5年ごとの更新が必要で、更新手数料は5万円となっています。余裕を持った申請をお勧めします。

まとめ

足場を組んだ集合住宅とクレーンの現場
足場を組んだ集合住宅とクレーンの現場(イメージ)

山梨県で解体工事業を適法に営むためには、建設業許可の取得が不可欠であり、経営業務の管理を適正に行う体制(常勤役員等)と営業所技術者の配置、財産的基礎の確保、欠格要件に該当しないことなど、複数の要件を満たす必要があります。また、許可取得後も決算変更届の提出や5年ごとの更新手続きなど、継続的な義務を果たさなければなりません。無許可営業や廃棄物処理法違反は重大な刑事罰の対象となるため、法令遵守の徹底が事業継続の前提条件です。解体工事業の許可取得は、単なる法的義務ではなく、顧客からの信頼獲得や競争力強化にもつながります。まずは自社の現状を確認し、許可要件を満たしているか、不足している要素は何かを明確にすることから始めましょう。

出典:建設業法(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-09-28)
この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。

業種ごとに見ると、山梨県で当サイトに掲載している会社は次のとおりです(2026年10月16日に数えた)。1社がいくつもの業種の許可を持つことがあるため、業種の数を足しても会社の数にはなりません。

業種山梨県の掲載の会社
とび・土工工事業1,703社
石工事業1,417社
土木工事業1,400社
舗装工事業1,332社
水道施設工事業1,272社
鋼構造物工事業1,205社
建築工事業1,130社
しゆんせつ工事業1,031社
大工工事業923社
内装仕上工事業823社
屋根工事業760社
タイル・れんが・ブロツク工事業748社
塗装工事業672社
解体工事業667社
管工事業530社
電気工事業461社
建具工事業335社
防水工事業334社
板金工事業306社
左官工事業294社
ガラス工事業276社
熱絶縁工事業255社
鉄筋工事業236社
造園工事業166社
消防施設工事業113社
電気通信工事業100社
機械器具設置工事業44社
さく井工事業10社
清掃施設工事業1社
山梨県の業種ごとの掲載の会社(建設業許可DBの掲載・2026年10月16日に数えた)

工事を頼む先や協力会社を探すときは、山梨県の建設業許可業者を業種別に調べられる山梨県の建設会社一覧もお使いください。

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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